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2005/04/15
4月1日をもって地主の方が近隣緑地の契約を解除!
4月1日を持って、当該緑地の隣接地で、好意によって緑地を提供していた地主の方が、町田市との契約を解除しました。
解除理由は、市政に協力しているのに事前の報告なしに緑地を売却する決議をしたこと。
さらに、資料を見ると町田市は緑地売却の手はずを整えたあとに地主さんの方と緑地を借りる契約をしているため、普通であれば詐欺的な行為です。
町田市は、「緑地を売却しても、近くの地主に土地を借りているので問題ない」と主張していました。
しかし地主さんは、市有地の緑地売却は聞いておらず、「一連の緑地なので貸してほしい」と言われて貸していました。
<流れ>
①町田市が売却を前提とした緑地の不動産鑑定を行う(H16年10月1日)
②業者の緑地売却要望を受付ける(H16年11月10日)
③地主さんと緑地借地契約(H16年11月30日)
④売却の情報公開(H17年2月20日前後)
⑤関連3自治会会長、連名で地元説明会の要望提出(H17年2月21日)
⑥売却の決議(H17年3月2日)
⑦地域住民による請願書提出(H17年3月7日)
⑧請願書採択(H17年3月16日)
⑨隣接地主、緑地の借用を解除(H17年4月1日)
⑩地元説明会(H17年4月15日)紛糾したがその後のフォローなし。
投稿者 satoyama : 2005年04月15日 22:58
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